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朝鮮学校の子どもたちの“教育を受ける権利”
  朝鮮学校に対する政府の差別政策について既に述べましたが、朝鮮学校の子ども達の<教育への権利>は、本来、その国籍如何を問わず、日本国憲法や国際人権諸条約によって保障されているものです。
 たとえば、世界人権宣言は、「すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎の段階においては、無償でなければならない。」(第26条)としています。
 また、国際社会権規約は、その第2条において「この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。」としたうえで、第13条において、「この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。」とし、「初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。」としています。

 その他、子どもの人権条約や人種差別撤廃条約などにおいても、その国籍・民族などを問わず、全ての子ども達の教育権の保障が、その締約国に義務づけられています。
 (これらの条約の規定を守らない日本政府に対し、たとえば、人種差別撤廃委員会からは、「外国人のための学校や、締約国に居住する韓国・朝鮮や中国出身者の子孫のための学校が、公的扶助、助成金、税の免除にかかわって、差別的な取り扱いを受けていること」を指摘する「勧告」まで発せられています。また、他の委員会からも同様の「勧告」を受けています。)

 また、憲法が、その権利主体を「国民」と表現している<教育権>も、朝鮮民族をはじめとするすべての者たちが有している<権利>と言えるものなのです。
 それは、「基本的人権の保障は外国人に対しても等しく及ぶ」とする最高裁判例(1978・10・04)があること、および、条約の遵守義務を定めた憲法98条の規定などから、これら日本が締結した条約は、そのまま、国内法的効力を与えられているからです。
 (ちなみに、政府は、「国民」に納税を義務付けている憲法30条を、在日朝鮮人にも適用し、納税を課しているのですから、その子ども達が通う朝鮮学校にのみ教育権保障のための費用を支出しないことは、明白な憲法違反です。)

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